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18日

自筆証書遺言による相続登記

おはようございます。Rです。

本日は自筆証書遺言による相続登記のご依頼をいただいたので、

添付書面を整理しようと思います。

まず遺言による相続登記に必要な書面は

①公正証書遺言又は家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言

②被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)

③被相続人の住民票又は戸籍の附票(本籍の記載があるもの)

(登記上の住所と死亡時の住所が一致しているか確認するため)

④不動産を取得する人の戸籍謄本(相続人等の確認)

⑤不動産を取得する人の住民票(住所確認)

⑥委任状・固定資産税評価証明書

です。通常の相続登記と違い被相続人の出生から死亡までの戸籍が不要。

相続人全員の戸籍等不要。相続関係説明図も不要。