こんにちは、Rです。
今日はお客様よりご相談があったので、相談内容をまとめようと思います。
父親(A)の連帯保証人になっていた息子さん(B)からの相談です。
今回、Aが死亡したことにより、Bの元へ金融機関から借金の請求が
きたとのこと。
この場合、BはAの借金を返済するか、払えないのであれば自ら破産の
申立を裁判所にするしかありません。
そもそも、相続は、Aについての権利義務を包括的にBが取得することです。
今回の件では、B自身が金融機関と連帯保証契約を結んでいるので、Aについて
相続があったかどうかはBと金融機関では関係の無いことです。
ちなみに、Aが第三者(C)の連帯保証人になっていた場合、Aが死亡した時は
Bは相続放棄をすれば、Cの借金は返済しなくてすみます。
これは、Bと金融機関の間で何の契約も無いので、純然たるAの借金を
相続したことになり、相続放棄が可能です。