こんにちは、Rです。
本日は、地縁団体認可法人に対して所有権を移転する登記を申請しました。
本来なら、「委任の終了」を原因に所有権移転登記を申請するのですが、
今回の物件は、昭和初期に自治会長名義で所有権の登記がなされ、
その相続人に、順次相続登記がなされていました。
本来なら、相続登記を抹消し、自治会長の相続人全員から「委任の終了」
による所有権移転登記を申請するべきであるが、現実的に難しい。
法務局に確認したところ、現在の所有者と法人で「真正な登記名義の回復」
を原因として所有権移転登記ができるとのこと。
レアなケースとは思いますが、とても勉強になりました。