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宗教法人非課税証明書による不動産取得税

宗教法人非課税証明書による不動産取得税

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あけましておめでとうございます。Rです。

本年もどうぞよろしくお願いします。

今年もいろいろなことを勉強し、自分自身の成長につなげていきたいと思います。

さて、新年一発目は、レアな事案についてまとめておきます。

昨年末、宗教法人が土地・建物を駐車場として取得しました。

(建物があるため登録免許税は非課税とせずに取得)

今年、建物を取り壊して土地についての不動産取得税非課税証明書を取得予定。

この場合、いったん建物については所有権が移転しているので、不動産取得税

が課税されるのか疑問に思ったため、県税事務所に確認したところ。

不動産を取得してから、4-5ヶ月後に不動産取得税の申告書が送られてくる。

その時に、土地については「非課税証明書」で、建物については「建物滅失証明書」で非課税になるとのこと。

所有権を取得したときではなく、申告書が送られてきた時に、事情を説明できる書面があれば、非課税になることに驚いた、年始でした。

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