「理屈抜きに、とにかく動く」それが私達の流儀です。

TEL.079-282-5280 FAX.079-222-9231

〒670-0935 兵庫県姫路市北条口二丁目77番地

連帯保証人の地位は相続放棄できない?

連帯保証人の地位は相続放棄できない?

このエントリーをはてなブックマークに追加
Clip to Evernote

こんにちは、Rです。

今日はお客様よりご相談があったので、相談内容をまとめようと思います。

父親(A)の連帯保証人になっていた息子さん(B)からの相談です。

今回、Aが死亡したことにより、Bの元へ金融機関から借金の請求が

きたとのこと。

この場合、BはAの借金を返済するか、払えないのであれば自ら破産の

申立を裁判所にするしかありません。

そもそも、相続は、Aについての権利義務を包括的にBが取得することです。

今回の件では、B自身が金融機関と連帯保証契約を結んでいるので、Aについて

相続があったかどうかはBと金融機関では関係の無いことです。

ちなみに、Aが第三者(C)の連帯保証人になっていた場合、Aが死亡した時は

Bは相続放棄をすれば、Cの借金は返済しなくてすみます。

これは、Bと金融機関の間で何の契約も無いので、純然たるAの借金を

相続したことになり、相続放棄が可能です。

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>