こんにちは、Rです。
外はすごい雨で、少し外に行くだけでスーツがビショビショです。
さて、本日は少し迷った案件です。
根抵当権抹消登記の申請依頼を頂いたのですが、根抵当権者の法人が、本店を移転しており、
おまけに解散中の法人で、清算人の住所が登記簿とは異なっていました。
担保権の抹消において、義務者の名義変更登記は不要なのですが、清算人の住所変更登記が
不要かどうか悩みました。
さらに、今回は権利証を紛失しているという事で、本人確認情報で申請するのですが・・・
確証が得られず法務局に確認。その結果、商業登記簿の清算人の住所と現在の住所の繋がりがつく書面(住民票等)
を本人確認情報に添付すれば、清算人の住所変更登記は不要とのこと。
お客様に住所変更登記の費用を請求せずに済んで一安心でした。