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根抵当権抹消(清算人の住所移転未登記の場合)

根抵当権抹消(清算人の住所移転未登記の場合)

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こんにちは、Rです。

外はすごい雨で、少し外に行くだけでスーツがビショビショです。

さて、本日は少し迷った案件です。

根抵当権抹消登記の申請依頼を頂いたのですが、根抵当権者の法人が、本店を移転しており、

おまけに解散中の法人で、清算人の住所が登記簿とは異なっていました。

担保権の抹消において、義務者の名義変更登記は不要なのですが、清算人の住所変更登記が

不要かどうか悩みました。

さらに、今回は権利証を紛失しているという事で、本人確認情報で申請するのですが・・・

確証が得られず法務局に確認。その結果、商業登記簿の清算人の住所と現在の住所の繋がりがつく書面(住民票等)

を本人確認情報に添付すれば、清算人の住所変更登記は不要とのこと。

お客様に住所変更登記の費用を請求せずに済んで一安心でした。

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