「理屈抜きに、とにかく動く」それが私達の流儀です。

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破産
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破産

破産
 破産とは、裁判所に破産の申立を行い、裁判所が認めてくれれば、全ての借金がゼロになることです。(但し、税金等は残ります)
当然のことですが、不動産や自動車など資産を持っているとそれらを売却して、債権者に配当しなければ破産できません。
裁判所が資産や収入、負債総額等を総合的に判断し、支払い不能と認めれば借金がゼロになります

           メリット                デメリット

全ての借金(税金その他の債務は除く)の支払い義務が免除される 信用情報機関に5~10年記録される
これにより、最低5年はローンが組めなくなります。

細かいメリット・デメリットは他にもありますが、一番のメリット・デメリットは記載した点につきます
その他の注意する点は、面談時に詳しくお話し致します。一度問い合わせ下さい。


問い合わせ番号    079-282-5280

手続きの流れ

①お問い合わせ
 お電話若しくはメールにて、お問い合わせ下さい。面談する日時を決定し、その日に当事務所まで来所下さい。

②説明・契約
 面談時に借金の状況等を伺います。(女性の方は、希望により女性司法書士が担当します。)話を聞いて、
過払い請求・任意整理・破産等お客様にあった 方法を決定致します。
 その後、破産の方向になりましたら、破産制度の説明・手続き案内・費用説明等をさせていただきます。
納得いただきましたら、契約成立となり、必要書類に署名押印いただきます。
(その場で契約いただかなくても構いません。ゆっくり考えていただいてから、後日契約していただいて構いません)

③受託通知発送
 契約成立により、各債権者に受託書を発送致します。
これにより、債権者からの取り立てはストップします。
逆に、お客様の返済もストップして下さい。

④債権調査
 後日、債権者よりお客様の借金の取引履歴一覧が送られてきます。
この取引履歴を利息制限法に引き直し、その結果過払い金が発生すれば、債権者に
請求します。
(但し、過払い金が発生しても、トータルで借金が残る場合は、債権者の返済に充当されます)

⑤破産申立
 ④で、借金の総額が確定してから、破産の申立になります。
この申立にはお客様に集めていただく書類がありますので、お客様の協力が不可欠です。
(通帳・所得証明書・住民票・家計簿等)

⑥破産手続き開始~終了
 問題が無ければ、申立後約3ヶ月ほどで免責決定の流れになります。
免責決定により借金はゼロになります。
(免責不許可事由に該当する場合、免責は受けられません)
(税金や罰金等免責にならない債務もあります)

⑦契約終了・精算
 免責決定が得られれば、必要書類等をお客様に返却してひとまず終了です。
後日、気になることが発生した場合は、いつでも連絡ください。
アドバイス等、解決に向けて相談に乗ります。
その後、当事務所の費用を払っていただくのですが、分割払いでも構いません。