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07月

自筆証書遺言による相続登記

おはようございます。Rです。

本日は自筆証書遺言による相続登記のご依頼をいただいたので、

添付書面を整理しようと思います。

まず遺言による相続登記に必要な書面は

①公正証書遺言又は家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言

②被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)

③被相続人の住民票又は戸籍の附票(本籍の記載があるもの)

(登記上の住所と死亡時の住所が一致しているか確認するため)

④不動産を取得する人の戸籍謄本(相続人等の確認)

⑤不動産を取得する人の住民票(住所確認)

⑥委任状・固定資産税評価証明書

です。通常の相続登記と違い被相続人の出生から死亡までの戸籍が不要。

相続人全員の戸籍等不要。相続関係説明図も不要。

 

株主総会議事録の署名は不要

こんにちは。Rです。

先日、お客様から問い合わせで、「株主総会議事録に署名押印してないが、

就任承諾書にも援用できるのか?」と質問されました。

まず、旧商法では株主総会議事録・取締役会議事録共に署名押印義務

がありました。それが、会社法に改正され、株主総会議事録については、

署名押印義務の規定が無くなりました。(取締役会議事録については、

今まで通り必要)

これに伴い、各取締役の署名押印がない議事録で、就任承諾書に援用すると言う

信憑性に欠ける書面が出来上がるわけです。

これについて、法務局に確認したところ、署名押印の無い議事録で就任承諾書に

援用できると言う回答でした。(但し、出席取締役の記載欄に、援用する取締役が

記載されていなければならない。)

今回は、役員全員重任なので就任承諾書の重要性はそんなに無かったのですが、

就任承諾書に個人実印を押印してもらう時には、話が変わってきます。