こんにちは。Rです。
先日、お客様から問い合わせで、「株主総会議事録に署名押印してないが、
就任承諾書にも援用できるのか?」と質問されました。
まず、旧商法では株主総会議事録・取締役会議事録共に署名押印義務
がありました。それが、会社法に改正され、株主総会議事録については、
署名押印義務の規定が無くなりました。(取締役会議事録については、
今まで通り必要)
これに伴い、各取締役の署名押印がない議事録で、就任承諾書に援用すると言う
信憑性に欠ける書面が出来上がるわけです。
これについて、法務局に確認したところ、署名押印の無い議事録で就任承諾書に
援用できると言う回答でした。(但し、出席取締役の記載欄に、援用する取締役が
記載されていなければならない。)
今回は、役員全員重任なので就任承諾書の重要性はそんなに無かったのですが、
就任承諾書に個人実印を押印してもらう時には、話が変わってきます。