「理屈抜きに、とにかく動く」それが私達の流儀です。

TEL.079-282-5280 FAX.079-222-9231

〒670-0935 兵庫県姫路市北条口二丁目77番地

2013年

宗教法人の非課税証明書

こんにちは、Rです。

宗教法人が専ら自己の宗教の用に供する土地・建物については、次の税金が非課税となります。

登録免許税(法務局へ納付)

不動産取得税(県税事務所へ納付)

固定資産税(市役所へ納付)

今回、お客様より個人の土地を駐車場として取得するご依頼を頂きました。

しかし、現在取得物件は店舗として営業されており、平成26年1月までは営業をされるとのこと。この物件を駐車場として先に取得できるか?

県に問い合わせたところ、県としては、現況で判断するので、例え当事者が将来駐車場として利用することを合意していたとしても、駐車場としては非課税証明書を出せないとの事。

合意があっても、非課税証明が出てから自由に変更して、最悪店舗運営を継続するかもしれないから現況で判断するのは当然か・・・

なので、今回はお客様が今年中に土地のみ移転登記を終わらしてほしいとのご要望でしたが、できないことを報告。

流れ的には、現在の所有者さんが営業を終え、建物を取り壊し、更地にしてから「駐車場」として非課税証明書を取得する。

自筆証書遺言による相続登記

おはようございます。Rです。

本日は自筆証書遺言による相続登記のご依頼をいただいたので、

添付書面を整理しようと思います。

まず遺言による相続登記に必要な書面は

①公正証書遺言又は家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言

②被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)

③被相続人の住民票又は戸籍の附票(本籍の記載があるもの)

(登記上の住所と死亡時の住所が一致しているか確認するため)

④不動産を取得する人の戸籍謄本(相続人等の確認)

⑤不動産を取得する人の住民票(住所確認)

⑥委任状・固定資産税評価証明書

です。通常の相続登記と違い被相続人の出生から死亡までの戸籍が不要。

相続人全員の戸籍等不要。相続関係説明図も不要。

 

株主総会議事録の署名は不要

こんにちは。Rです。

先日、お客様から問い合わせで、「株主総会議事録に署名押印してないが、

就任承諾書にも援用できるのか?」と質問されました。

まず、旧商法では株主総会議事録・取締役会議事録共に署名押印義務

がありました。それが、会社法に改正され、株主総会議事録については、

署名押印義務の規定が無くなりました。(取締役会議事録については、

今まで通り必要)

これに伴い、各取締役の署名押印がない議事録で、就任承諾書に援用すると言う

信憑性に欠ける書面が出来上がるわけです。

これについて、法務局に確認したところ、署名押印の無い議事録で就任承諾書に

援用できると言う回答でした。(但し、出席取締役の記載欄に、援用する取締役が

記載されていなければならない。)

今回は、役員全員重任なので就任承諾書の重要性はそんなに無かったのですが、

就任承諾書に個人実印を押印してもらう時には、話が変わってきます。

連帯保証人の地位は相続放棄できない?

こんにちは、Rです。

今日はお客様よりご相談があったので、相談内容をまとめようと思います。

父親(A)の連帯保証人になっていた息子さん(B)からの相談です。

今回、Aが死亡したことにより、Bの元へ金融機関から借金の請求が

きたとのこと。

この場合、BはAの借金を返済するか、払えないのであれば自ら破産の

申立を裁判所にするしかありません。

そもそも、相続は、Aについての権利義務を包括的にBが取得することです。

今回の件では、B自身が金融機関と連帯保証契約を結んでいるので、Aについて

相続があったかどうかはBと金融機関では関係の無いことです。

ちなみに、Aが第三者(C)の連帯保証人になっていた場合、Aが死亡した時は

Bは相続放棄をすれば、Cの借金は返済しなくてすみます。

これは、Bと金融機関の間で何の契約も無いので、純然たるAの借金を

相続したことになり、相続放棄が可能です。

根抵当権抹消(清算人の住所移転未登記の場合)

こんにちは、Rです。

外はすごい雨で、少し外に行くだけでスーツがビショビショです。

さて、本日は少し迷った案件です。

根抵当権抹消登記の申請依頼を頂いたのですが、根抵当権者の法人が、本店を移転しており、

おまけに解散中の法人で、清算人の住所が登記簿とは異なっていました。

担保権の抹消において、義務者の名義変更登記は不要なのですが、清算人の住所変更登記が

不要かどうか悩みました。

さらに、今回は権利証を紛失しているという事で、本人確認情報で申請するのですが・・・

確証が得られず法務局に確認。その結果、商業登記簿の清算人の住所と現在の住所の繋がりがつく書面(住民票等)

を本人確認情報に添付すれば、清算人の住所変更登記は不要とのこと。

お客様に住所変更登記の費用を請求せずに済んで一安心でした。

地縁団体認可申請

こんばんわ。Rです。

本日は、前々から動いていた地縁団体認可申請の書面が揃い、提出できるところまできました。

人の繋がりでこの申請のご依頼を頂き、今年で三件目になります。

はじめの頃は、テンヤワンヤで、なんとか認可がとれたという感じでしたが、

三件目になると、お客様の気になる点が、おおよそ分かってきてスムーズに申請までいけました。

人の繋がりでお仕事が頂けるので、感謝感謝です。

地縁団体認可法人に対する所有権移転登記

こんにちは、Rです。

本日は、地縁団体認可法人に対して所有権を移転する登記を申請しました。

本来なら、「委任の終了」を原因に所有権移転登記を申請するのですが、

今回の物件は、昭和初期に自治会長名義で所有権の登記がなされ、

その相続人に、順次相続登記がなされていました。

本来なら、相続登記を抹消し、自治会長の相続人全員から「委任の終了」

による所有権移転登記を申請するべきであるが、現実的に難しい。

法務局に確認したところ、現在の所有者と法人で「真正な登記名義の回復」

を原因として所有権移転登記ができるとのこと。

レアなケースとは思いますが、とても勉強になりました。

 

 

一般社団法人の名称変更による設立

おはようございます。Rです。

少し前の話ですが、お客様より一般社団法人に関する法律の変更により、

従来の社団法人を一般社団法人として名称変更による設立登記

をする依頼を頂きました。

法務局の方も、一斉に名称変更すると言うことで、とても忙しく

相談するにも予約をしなければ、話できませんでした。

まあ、今回はお客様の方で、県の認可書を取得してくれてたので、

登記のみ申請する形でした。

めちゃくちゃややこしくもなく、スムーズに登記完了できてホッとしております。

登記後の印象ですが、一般社団法人と言う形態ですが、株式会社等の法人に

近づいた感じがして、これからの登記においては、やりやすくなるのでは?と思いました。

NPO法人の定款変更

こんばんわ。Rです。

本日は、障害者自立支援法が改正されたらしく、障害者事業を行っているお客様の目的変更登記のご依頼。

ただ、思っていたよりややこしく、県のNPO法人係で定款認証の手続きをし、その後法務局で目的変更登記。

さらに、その後、兵庫県健康福祉課において、運営規定の変更届出。

かなりボリュームのある仕事を頂き、勉強させてもらってま-す。

農転法3条から5条の違い

こんにちは、Rです。

今日は、現況は「山林」だが、登記上「畑」の土地について、所有権移転登記のお仕事!

この機会に、農転の許可申請についてまとめてみた。

農地法3条  農地を農地のまま移転、用益権等の設定・移転。

農地法4条  農地を自分で農地以外にする。

農地法5条  農地を農地以外にして、移転、用益権等の設定・移転。

非農地証明  20年以上農地でない場合。(時効取得みたいな感じ)

但し、地目変更にのみ使え、この証明だけで移転等は不可。

この他、市街化区域かそれ以外で、添付書面が大きく違う。