TEL.079-282-5280 FAX.079-222-9231
〒670-0935 兵庫県姫路市北条口二丁目77番地
不動産を所有している方が亡くなられた時に、登記簿上の所有者名義を、相続人に変更するための手続きです。
必ずしも変更する義務はありませんが、この手続きを放っておくと、次にどなたかが亡くなり、どんどん話合いが難しくなってしまい、最悪の場合、名義変更登記ができなくなる場合もあります
又、不動産を売却する場合や、不動産を担保にお金を借りる場合には、名義を変更していなければ、 実行することができません。
できるだけ早めに手続きを済ませることをおすすめします。
「ご用意頂く物」
・亡くなられた方の戸籍謄本(取得が難しい場合は、当事務所で取得します)
・不動産の権利証又は亡くなられた方名義の不動産の所在が分かるもの(固定資産の納付書 等)
・認め印
「費用」
費用は、登録免許税(登記にかかる税金)・戸籍謄本等の取得実費・手数料
登録免許税は固定資産評価額の0.4%(例えば、1,000万円の土地の場合は4万円)
当事務所の手数料は5~10万円(相続される物件の数や相続関係の複雑さに応じて決定)
来所時の話を聞いて見積書を作成しますので、その後お客様にて当事務所に依頼するか
決めて頂いて構いません。
遺言には、基本的に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
ただ、当事務所で扱う遺言は9割以上が公正証書遺言です。
その大きな理由は、遺言者が死亡後、手続きが一番早く、確実だからです。
違いをざっくり言いますと、
①自筆証書遺言は、自分で作成し自分で保管する。
そのため、費用もかからず、自由に作成できるが、死亡後裁判所の検認手続きを経なければ
効力がない。又、本人が作成した物か争いが生じる。
②秘密証書遺言は、自分で作成した遺言を、公証役場に持って行き、内容を見せずに
遺言の存在だけ公証人に証明してもらう。
そのため、費用は少額、秘密を守れるが、死亡後裁判所の検認手続きを経なければならない。
内容に不備があれば、無効になる可能性がある。
③公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、公証人・遺言者・双方が保管する。
そのため、公証人に費用を支払うが、死亡後裁判所の検認手続きは不要。死亡後の手続きがスピーディー。
公証人が遺言書を保管するため紛失・偽造等の心配がない。
このような違いから、当事務所では公正証書遺言の作成をお薦めしています。
ご不明な点は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。