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後見業務
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 認知症・知的障害・精神障害などの判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産管理が難しい
場合があります。
 又、判断能力が不十分なため、不当な契約を結んでしまったり、他人にだまされたりしてしまうケースがあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は大きく分けると法定後見任意後見の2つがあります。

法定後見とは?

 法定後見制度とは、すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所へ申立ををして後見人等を選ぶ制度です。家庭裁判所によって選ばれた後見人等が、本人の利益を考えながら、本人の代わりに財産管理や契約等を結びます。
 この法定後見制度は、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプに分かれています。
このパターンのどれに該当するかは、裁判所が決定し、そのパターンによって後見人の支援の内容が変わります。

後見 保佐 補助
判断能力が欠けている 判断能力が著しく不十分 判断能力が不十分

手続きの流れは?

①必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所へ申立

②家庭裁判所による調査(調査官が、本人の生活状況・財産状態などを調査します)

③精神鑑定(本人の精神状況について医師が鑑定します)

④審判確定(告知・通知・後見人登記が裁判所により為されます)

⑤法定後見開始

どんな時に後見人が必要?

・認知症のになってしまい、老人ホームに入所するのに、判断能力がなく契約が交わせない。
・認知症の母の不動産を売買したいが、判断能力がなく売買できない。

後見人はどうなことをするの?

 仕事内容は、本人の財産管理や契約等の法律行為を本人の代わりに行います。
食事の世話や実際の介護等は、成年後見人の仕事ではありません。

申立できる人は?

本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などです。
申立をする親族がいない、親族が申立を拒否している場合などは、市町村長が申立をすることができます。

どんな人が後見人に選ばれるの?

原則どなたでも後見人になることができます。
 その中で、本人の親族や法律・福祉の専門家その他本人が選んだ第三者(任意後見契約による任意後見人)等が
選ばれます。
 第三者が後見人になる場合は、財産管理を司法書士、弁護士等の法律専門家が、身上看護を社会福祉士等の
福祉専門家がなる事もできます。
 又、福祉関係の公益法人、その他の法人が選ばれることもあり、本人の意思を最優先に考え、最終的に裁判所が
決定します。

申立に必要な書類

・申立書
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本・住民票・診断書・登記されていないことを証する登記事項証明書
・後見人候補者の戸籍謄本・住民票・ 登記されていないことを証する登記事項証明書
・その他本人に関する資料として、健康状態が分かるもの、収入・負債・資産についての資料
(*管轄の家庭裁判所によって、申立書類が違いますので、詳しくは管轄の家庭裁判所に聞くのがベスト*)

成年後見人の報酬は?

 成年後見人への報酬を支払うかどうかは、家庭裁判所が決定します。
第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士等)が成年後見人の場合は、ほとんどが報酬を支払い。
親族の場合は、ほとんどが無報酬のようです。
具体的な報酬額は、当事務所では、一年に一回、家庭裁判所へ業務の報告を行います。
その時に、報酬付与の申立も行い、裁判所が決定した額を、本人の財産の中からいただきます。

任意後見とは?

 任意後見制度とは、「今は元気だが、将来、判断能力が不十分になったらどうしよう?」と思っている方が、
将来に備えて「誰に」「どんなことを頼むか」あらかじめ決めておく制度です。
 自分で選んだ代理人(任意後見人)と、公証役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分に
なったときに、家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人を選任してもらいます。
 そして、あらかじめ選んだ任意後見人任意後見監督人で、本人の意思にしたがった適切な保護・支援
をしていきます。

手続きの流れは?

①信頼できる人(親族、友人、司法書士・弁護士等の専門家)と任意後見契約を公証役場で締結。
 公正証書で作成される。

②公証人により任意後見登記がなされる。(この時点では、まだ後見事務は始まらない)

その後、判断能力が低下!!

③家庭裁判所に、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見人の誰かが申立。
 任意後見監督人が選任される(監督人が選任されてから後見事務が始まる)
 (任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします)
現在法定後見の申立は膨大になっており、選任されるまでに半年ほどかかる地域もあります。
 これに比べて、任意後見契約を締結していれば、2~3ヶ月で後見業務を開始することができる
 メリットもあります*

④任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産管理等)を開始する。

任意後見人って?

任意後見人は、本人が自由に選ぶことができます。親族、友人、司法書士・弁護士・・社会福祉士等。

任意後見人・任意後見監督人の報酬

 任意後見人の報酬は、すべて契約で決定します。
一般的には第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士等)に後見人を依頼した場合は報酬を支払い、
親族に依頼した場合は無報酬の場合が多いようです。
 任意後見監督人への報酬については必ず支払う必要があります。
報酬は、任意後見人が管理する本人の財産の中から支払われるので、家庭裁判所により、本人の財産や
監督事務の内容などを考慮し、無理のない額が決定されます。