こんにちは、Rです。
宗教法人が専ら自己の宗教の用に供する土地・建物については、次の税金が非課税となります。
登録免許税(法務局へ納付)
不動産取得税(県税事務所へ納付)
固定資産税(市役所へ納付)
今回、お客様より個人の土地を駐車場として取得するご依頼を頂きました。
しかし、現在取得物件は店舗として営業されており、平成26年1月までは営業をされるとのこと。この物件を駐車場として先に取得できるか?
県に問い合わせたところ、県としては、現況で判断するので、例え当事者が将来駐車場として利用することを合意していたとしても、駐車場としては非課税証明書を出せないとの事。
合意があっても、非課税証明が出てから自由に変更して、最悪店舗運営を継続するかもしれないから現況で判断するのは当然か・・・
なので、今回はお客様が今年中に土地のみ移転登記を終わらしてほしいとのご要望でしたが、できないことを報告。
流れ的には、現在の所有者さんが営業を終え、建物を取り壊し、更地にしてから「駐車場」として非課税証明書を取得する。