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農事組合法人の設立登記

先日、お客様から農事組合法人の設立登記のご依頼を頂きました。

レアな登記なので、通常の会社の登記との違いに戸惑いました。

農業法人は、組合の形態を持つ農事組合法人と会社の形態を持つ農業生産法人に分かれています。

どちらも、「法人化して、経営と労働の分離を図り、どんぶり勘定を押さえ、農業の発展にみんなで

がんばろう」と言うのが目的かなーと勝手にイメージしました。

<会社の登記との違い>

①個人の印鑑証明書は役員の就任承諾書には不要!(但し、印鑑届出書には必要)

②総会の議事録は不要!

③定款認証不要

④代表理事は登記事項にならない。監事は登記事項になる。

ざっと、覚えているのはこれぐらいですけど、最終的にはやっぱり登記官に細かく確認しました。

同じ仕事がきて、今回の申請を覚えているのか不安です。

変更前の支配人による抵当権抹消(不動産登記)

抵当権の抹消登記の依頼を受けてから、お客様のご都合により、長い間申請できなかった案件。

抵当権抹消の委任状・解除証書に押印している抵当権者の支配人が、A-Bへ変更されていました。

この件について、平成6年1月14日の先例があります。

「登記申請の委任をした法人代表者の代表権限が消滅した場合、その委任を受けた代理人が当該委任に係る

代理権限証書を添付して登記の申請をするとき、

申請書に添付された登記申請の代理権限証書の代表者が、現在の代表者でない場合における代表権限を

証する書面には、閉鎖登記簿謄本が含まれる。

尚、前記のような書面を添付して申請するときは、当該代表者の代表権限が消滅している旨を明らかに

する必要がある」

つまり、①Aが委任状等に押印した当時、Aが支配人であったこと、②退任時期が分かる履歴事項証明書を

添付することで、古い支配人Aが押印した委任状・解除証書で、抵当権抹消登記ができました。

但し、支配人の就任年月日は履歴事項証明書には記載されないので、管轄の登記官に確認すること

は必要だと思います。

又、今回は支配人の就任から退任までの証明が必要だったため、履歴事項一部証明書で支配人区にチェック

を入れて出してもらいました。