こんにちは、Rです。
今日は、現況は「山林」だが、登記上「畑」の土地について、所有権移転登記のお仕事!
この機会に、農転の許可申請についてまとめてみた。
農地法3条 農地を農地のまま移転、用益権等の設定・移転。
農地法4条 農地を自分で農地以外にする。
農地法5条 農地を農地以外にして、移転、用益権等の設定・移転。
非農地証明 20年以上農地でない場合。(時効取得みたいな感じ)
但し、地目変更にのみ使え、この証明だけで移転等は不可。
この他、市街化区域かそれ以外で、添付書面が大きく違う。
TEL.079-282-5280 FAX.079-222-9231
〒670-0935 兵庫県姫路市北条口二丁目77番地
こんにちは、Rです。
今日は、現況は「山林」だが、登記上「畑」の土地について、所有権移転登記のお仕事!
この機会に、農転の許可申請についてまとめてみた。
農地法3条 農地を農地のまま移転、用益権等の設定・移転。
農地法4条 農地を自分で農地以外にする。
農地法5条 農地を農地以外にして、移転、用益権等の設定・移転。
非農地証明 20年以上農地でない場合。(時効取得みたいな感じ)
但し、地目変更にのみ使え、この証明だけで移転等は不可。
この他、市街化区域かそれ以外で、添付書面が大きく違う。
おはようございます。Rです。
お客様より農地を所有権移転登記(寄付)してほしいとの依頼があった。
農転の許可がいるのか調べても、なかなか確実な資料が見当たらず、法務局に確認!!
まあ、贈与と同じようなことだから必要とは思っていたが、案の定必要。
その足で農業委員会に行き、農転許可申請書をもらうために事情を説明する。
すると、周りは山・山・山の市街化区域外であることが判明!
時間がかかるので、非農地証明書に方向転換!
お客様の費用がかさむのは、極力避けたいため、当事務所の土地家屋調査士に破格で地目変更を頼む。
こうゆう突然の時に、同じ事務所に違う士業がいるのは、ほんとうにありがたい。
赤穂事務所のRと申します。
これから事務所ブログを担当することになりました。
日々の疑問や仕事について思ったことを書き綴っていきたいと思います。
頓挫しないようにがんばります。