先日、お客様から農事組合法人の設立登記のご依頼を頂きました。
レアな登記なので、通常の会社の登記との違いに戸惑いました。
農業法人は、組合の形態を持つ農事組合法人と会社の形態を持つ農業生産法人に分かれています。
どちらも、「法人化して、経営と労働の分離を図り、どんぶり勘定を押さえ、農業の発展にみんなで
がんばろう」と言うのが目的かなーと勝手にイメージしました。
<会社の登記との違い>
①個人の印鑑証明書は役員の就任承諾書には不要!(但し、印鑑届出書には必要)
②総会の議事録は不要!
③定款認証不要
④代表理事は登記事項にならない。監事は登記事項になる。
ざっと、覚えているのはこれぐらいですけど、最終的にはやっぱり登記官に細かく確認しました。
同じ仕事がきて、今回の申請を覚えているのか不安です。